知っておかないと損!一時帰国時に使える「免税」について
こんにちは。
皆さん、日本人でも実は一定要件を満たすと日本で免税が適用される、ということを知っていますか?
今回はそれに関しての内容です。
免税って?
免税に関して説明すると、
文字通り、税金を免除すること。簡単に言うと、商品にかかっている税金を免除することをいいます。
最近よく見聞きする「免税店」は、その税金を免除された商品を売るお店のことです。
主に外国人旅行者の便宜を図るために、観光地などに設けられています。
最近は百貨店や大型ショッピングモール、大型チェーンの薬局などで「TAX FREE SHOP」(※下のイラスト参照)と記載されているのをよく見かけると思います。これが免税を行っている「免税店」です。
ここで言う税金は主に消費税などです。
アメリカに長期滞在している人は、そうした税金を免除されるのです。
誰が免税を受けられるの?
日本で免税が適用されるのは、主に日本国外から来た外国人ですが、それに加え、「非居住者」となります。
日本人で適応されるには
- 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
- 1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
- 1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
(※引用:観光庁ホームページ「免税店とは」)
と定められています。
対象物品は?
対象商品は、まず店舗側が免税許可を取得している免税品店である必要があります。
対象店舗は主に
・ビックカメラ
・ヨドバシカメラ
・マツモトキヨシ(一部の店舗を除く)
などが対象店です。
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用や販売用として購入することが明らかで場合は、
免税販売対象外になります。一般物品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
消耗品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
購入した品物は、日本に置いて帰ったりする事は出来ず、国外に持ち出す事が必須となります。
持っていないと免税にならないものについて
勿論我々は外見が日本人ですし、母国語も大半の方は日本語になるので、尚の事、店舗側も免税店になるに当たり、厳しい規定を行わないといけないことになっているので、本当に免税対象者に当たるのか、について確認されます。その時に所持しておいたほうが良いものは
- パスポート(VISA付き)
- 帰りの航空券
となります。購入への流れとしては
- パスポートの提示
- 店側から渡される購入者誓約書への記入
- 出国時、税関へ購入者記録票の提示
となります。
最後に
免税という制度に関してご存知の方は多いのですが、日本人でも免税が適用される、という内容をご存知の方は中々いらっしゃいません。
もし知り合いに知らない方がいれば、是非この記事を共有してくださいね!